おおさかけんぽう

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民法

第13条 保佐人の同意を要する行為等

第13条 保佐人の同意を要する行為等

第13条 保佐人の同意を要する行為等

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なあかん。ただし、第九条ただし書に決まっとる行為については、この限りやない。

家庭裁判所は、第十一条本文に決まっとる者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なあかん旨の審判をすることができるんやで。ただし、第九条ただし書に決まっとる行為については、この限りやない。

保佐人の同意を得なあかん行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をせえへん時は、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができるんや。

保佐人の同意を得なあかん行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもんは、取り消すことができるんやで。

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なあかん。ただし、第九条ただし書に決まっとる行為については、この限りやない。

家庭裁判所は、第十一条本文に決まっとる者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なあかん旨の審判をすることができるんやで。ただし、第九条ただし書に決まっとる行為については、この限りやない。

保佐人の同意を得なあかん行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をせえへん時は、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができるんや。

保佐人の同意を得なあかん行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもんは、取り消すことができるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、被保佐人が大事な財産のことをする時は、保佐人の許可がいるって決めてるんや。お金を借りたり、家や土地を売ったり、保証人になったりとか、重要なことは全部保佐人の同意が必要やねん。

もし勝手にやってもうたら、後から取り消せるで。本人や保佐人が「それはあかん」って言えるんや。被保佐人を守るための仕組みやな。

場合によっては、家庭裁判所が「他のこともチェックしてもらいなさい」って決めることもできるんやで。柔軟に対応できるようになってるねん。

でも、保佐人が意地悪で許可せえへん時は、家庭裁判所が「保佐人の代わりに許可します」って言うこともできるんや。被保佐人の利益を守るためやで。

民法第13条は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為を定めています。元本を領収し又は利用すること、借財又は保証をすること、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすることなど、重要な財産行為が列挙されています。

これらの行為について保佐人の同意を得ずに行った場合、被保佐人本人または保佐人は、その行為を取り消すことができます。これにより被保佐人を保護します。

家庭裁判所は、必要に応じて、第1項に列挙された行為以外の行為についても保佐人の同意を要する旨の審判をすることができます。個別の事情に応じた柔軟な対応が可能です。

保佐人が不当に同意を拒否する場合、家庭裁判所が保佐人の同意に代わる許可を与えることができ、被保佐人の利益を保護します。

この条文は、被保佐人が大事な財産のことをする時は、保佐人の許可がいるって決めてるんや。お金を借りたり、家や土地を売ったり、保証人になったりとか、重要なことは全部保佐人の同意が必要やねん。

もし勝手にやってもうたら、後から取り消せるで。本人や保佐人が「それはあかん」って言えるんや。被保佐人を守るための仕組みやな。

場合によっては、家庭裁判所が「他のこともチェックしてもらいなさい」って決めることもできるんやで。柔軟に対応できるようになってるねん。

でも、保佐人が意地悪で許可せえへん時は、家庭裁判所が「保佐人の代わりに許可します」って言うこともできるんや。被保佐人の利益を守るためやで。

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