第13条保佐人の同意を要する行為等
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なあかん。ただし、第九条ただし書に決まっとる行為については、この限りやない。
家庭裁判所は、第十一条本文に決まっとる者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なあかん旨の審判をすることができるんやで。ただし、第九条ただし書に決まっとる行為については、この限りやない。
保佐人の同意を得なあかん行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をせえへん時は、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができるんや。
保佐人の同意を得なあかん行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもんは、取り消すことができるんやで。
被保佐人が大事な財産のことをする時は、保佐人の許可がいるって決めてるんや。お金を借りたり、家や土地を売ったり、保証人になったりとか、重要なことは全部保佐人の同意が必要やねん。
例えば、Aさん(おじいちゃん)が被保佐人で、「友達のBさんが事業するから保証人になってあげる」って言うたとするやろ?でも、保証人っていうのは、Bさんが借金返せへんかったら、代わりにAさんが返さなあかん責任を負うことやから、めっちゃ危ないねん。やから、保佐人が「それはあかん」ってストップかけられるんや。もし勝手にやってもうたら、後から取り消せるで。本人や保佐人が「それはあかん」って言えるんや。被保佐人を守るための仕組みやな。
場合によっては、家庭裁判所が「他のこともチェックしてもらいなさい」って決めることもできるんやで。例えば、Aさんが怪しい話にすぐ乗っかってしまう傾向があるなら、「そういう契約も保佐人の許可が必要」って追加で決められるんや。柔軟に対応できるようになってるねん。
でも、保佐人が意地悪で許可せえへん時は、家庭裁判所が「保佐人の代わりに許可します」って言うこともできるんや。例えば、Aさんが自分の家をリフォームしたいのに、保佐人が理由なく反対したら、Aさんが家庭裁判所に「許可してください」ってお願いできるねん。被保佐人の利益を守るためやで。
簡単操作