第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等
第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
条件の成否が未定である間での当事者の権利義務は、一般の決まりに従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができるんや。
ワンポイント解説
民法第129条は、条件の成否が未定の間における権利の処分等について定めています。条件成就前でも、当事者は条件付き権利を処分、相続、保存、担保提供することができます。
例えば、停止条件付き債権を第三者に譲渡したり、相続したり、時効中断のための措置を講じたり、抵当権を設定したりすることが可能です。条件付き権利も一定の財産的価値を持つためです。
これにより、条件付き権利の流通性が確保され、条件成就前でも権利者は必要な法的措置を講じることができます。ただし、処分等を受けた者も条件付き権利を取得するにすぎません。
この条文は、条件付き契約で、まだ条件が実現するかどうか分からへん間でも、その権利を処分したり相続したり保存したり担保に入れたりできるって決めてるんや。
例えば、「合格したら100万円もらえる」っていう権利を他の人に譲ったり、亡くなったら相続されたり、時効にならんように手続きしたり、その権利を担保にお金借りたりできるんや。条件付きでも権利は権利やから、財産的な価値があるんやな。
これで、条件付きの権利でも流通できるし、条件が実現する前でも必要な法律上の手続きができるねん。ただし、譲り受けた人も「条件付き」の権利を受け取るだけやから、条件が実現せえへんかったら権利は発生せえへんで。
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