第128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
第128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができへん。
民法第128条は、条件の成否が未定の間における相手方の利益侵害の禁止について定めています。条件が成就するかどうか不明な期間中は、相手方の利益を害してはなりません。
これは、条件成就を期待する相手方を保護するための規定です。例えば、停止条件付売買契約において、売主が条件成就前に目的物を第三者に売却したり、破壊したりすることは禁止されます。
違反した場合、相手方は損害賠償を請求できます。条件成就時に相手方が得られるはずだった利益を保護するための重要な規定です。
条件付き契約で、まだ条件が実現するかどうか分からへん間は、相手の利益を害したらあかんって決めてるんやで。これは、条件が実現することを期待してる相手を守るための決まりやな。条件成就を待ってる人の立場を保護するんや。
具体的に言うとな、AさんがBさんに「あんたが大学に合格したら、この車を売るわ」って約束したとしよか。まだ合格発表前で、Bさんが合格するかどうか分からへん状態やねん。この間に、Aさんが車を他の人(Cさん)に売ってしもうたり、わざと車を壊してしもうたりしたらあかんのや。Bさんは「合格したら車もらえる」って期待してるんやから、その期待を守らなあかんねん。
もしAさんがこの決まりを破ったら、Bさんに損害賠償を払わなあかんで。条件が実現した時にBさんが得られるはずやったもの(車を手に入れる権利)を守るための大事な決まりやねん。相手の期待を裏切ったらあかんっちゅうことや。信義則(信じて任せてくれた人を裏切ったらあかん)の考え方に基づいてるんやな。
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