第127条条件が成就した場合の効果
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずるんや。
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うんやで。
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示した時は、その意思に従うんやな。
ワンポイント解説
条件付きの契約で、その条件が実現した時の効果を決めてるんやで。停止条件は条件が実現したら効力が出て、解除条件は条件が実現したら効力がなくなるねん。条件っちゅうのは、将来起こるかどうか不確実な出来事のことや。
具体的に言うとな、停止条件っちゅうのは「〇〇になったら契約成立」ってやつやねん。例えば、AさんがBさんに「大学に合格したら車買うたるわ」って約束したとしよか。Bさんが合格した時から、車を買う契約が有効になるんや。合格するまでは契約は宙ぶらりんで、合格した瞬間に効力が発生するねん。解除条件っちゅうのは「〇〇になったら契約終わり」ってやつや。例えば、「不合格やったら契約なしや」って約束したら、不合格になった時点で契約が終わるんやで。
第3項では、当事者が「条件が実現した時やなくて、契約した時からさかのぼって有効にしよか」って合意したら、その通りにできるって決まってるねん。例えば、「合格発表があったら、契約した日に遡って有効にする」って約束できるんや。柔軟に決められるから、当事者の都合に合わせて調整できるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ