第127条 条件が成就した場合の効果
第127条 条件が成就した場合の効果
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずるんや。
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うんやで。
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示した時は、その意思に従うんやな。
ワンポイント解説
民法第127条は、条件が成就した場合の効果について定めています。停止条件付法律行為は条件成就時から効力が生じ、解除条件付法律行為は条件成就時から効力を失います。
停止条件とは、条件が成就すると効力が発生する条件です(例:「合格したら車を買う」)。解除条件とは、条件が成就すると効力が失われる条件です(例:「不合格なら契約解除」)。
第3項により、当事者が遡及効(さかのぼる効果)を望む場合は、その意思に従います。例えば、「条件成就時ではなく契約時から有効とする」という合意があれば、それが優先されます。
この条文は、条件付きの契約で、その条件が実現した時の効果を決めてるんや。停止条件は条件が実現したら効力が出て、解除条件は条件が実現したら効力がなくなるねん。
停止条件っちゅうのは、「〇〇になったら契約成立」ってやつや。例えば、「大学に合格したら車買うたるわ」って約束したら、合格した時から車を買う契約が有効になるんや。解除条件っちゅうのは、「〇〇になったら契約終わり」ってやつやな。例えば、「不合格やったら契約なしや」って約束したら、不合格になった時点で契約が終わるねん。
当事者が「条件が実現した時やなくて、契約した時からさかのぼって有効にしよか」って合意したら、その通りにできるで。柔軟に決められるんやな。
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