第126条 取消権の期間の制限
第126条 取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使せえへん時は、時効によって消滅するんや。行為の時から二十年を経過した時も、同様やで。
民法第126条は、取消権の期間制限について定めています。取消権には時効期間が設けられており、一定期間行使しないと消滅します。
取消権は、追認できる時から5年間行使しないと時効消滅します。また、行為の時から20年を経過しても消滅します。前者は主観的起算点(追認可能時から)、後者は客観的起算点(行為時から)です。
これにより、法律関係が確定し、取引の安全が図られます。例えば、未成年者が成人した時から5年、または契約時から20年で取消権は消滅します。
取消権にも時効があるって決めてるんやで。いつまでも取り消せるわけやなくて、一定期間過ぎたら取り消せなくなるねん。これは法律関係を安定させて、取引の安全を守るための決まりや。
具体的に言うとな、取消権は2つの期間で消滅するんやで。1つ目は、追認できるようになってから5年間使わんかったら時効で消えるねん。2つ目は、行為した時から20年経っても消えるんや。例えば、17歳のAさんが高額な契約したとしよか。Aさんが20歳になってから5年間何もせえへんかったら、もう取り消せへんねん。または、17歳で契約してから20年経ったら、取消権は自動的になくなるんやで。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、「いつまでも取り消されるかも」って不安やったら、相手も困るやろ。例えば、Bさんが「Aさん、いつか取り消すんちゃうか」って30年も40年もビクビクせなあかんのは可哀想やんか。せやから、法律関係をはっきりさせて、一定期間経ったら確定するようにしてるんや。取引の安全のためにも、どこかで区切りをつけなあかんのやな。
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