第126条取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使せえへん時は、時効によって消滅するんや。行為の時から二十年を経過した時も、同様やで。
ワンポイント解説
取消権にも時効があるって決めてるんやで。いつまでも取り消せるわけやなくて、一定期間過ぎたら取り消せなくなるねん。これは法律関係を安定させて、取引の安全を守るための決まりや。
具体的に言うとな、取消権は2つの期間で消滅するんやで。1つ目は、追認できるようになってから5年間使わんかったら時効で消えるねん。2つ目は、行為した時から20年経っても消えるんや。例えば、17歳のAさんが高額な契約したとしよか。Aさんが20歳になってから5年間何もせえへんかったら、もう取り消せへんねん。または、17歳で契約してから20年経ったら、取消権は自動的になくなるんやで。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、「いつまでも取り消されるかも」って不安やったら、相手も困るやろ。例えば、Bさんが「Aさん、いつか取り消すんちゃうか」って30年も40年もビクビクせなあかんのは可哀想やんか。せやから、法律関係をはっきりさせて、一定期間経ったら確定するようにしてるんや。取引の安全のためにも、どこかで区切りをつけなあかんのやな。
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