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民法

第126条 取消権の期間の制限

第126条 取消権の期間の制限

第126条 取消権の期間の制限

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使せえへん時は、時効によって消滅するんや。行為の時から二十年を経過した時も、同様やで。

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使せえへん時は、時効によって消滅するんや。行為の時から二十年を経過した時も、同様やで。

ワンポイント解説

この条文は、取消権にも時効があるって決めてるんや。いつまでも取り消せるわけやなくて、一定期間過ぎたら取り消せなくなるねん。

取消権は、追認できるようになってから5年間使わんかったら時効で消えるんや。それと、行為した時から20年経っても消えるで。例えば、未成年者が成人になってから5年、または契約した時から20年で取消権はなくなるってことやな。

これで法律関係がはっきりして、取引の安全が守られるんや。「いつまでも取り消されるかも」って不安やったら、商売できへんやろ?だから期限を決めてるんやな。

民法第126条は、取消権の期間制限について定めています。取消権には時効期間が設けられており、一定期間行使しないと消滅します。

取消権は、追認できる時から5年間行使しないと時効消滅します。また、行為の時から20年を経過しても消滅します。前者は主観的起算点(追認可能時から)、後者は客観的起算点(行為時から)です。

これにより、法律関係が確定し、取引の安全が図られます。例えば、未成年者が成人した時から5年、または契約時から20年で取消権は消滅します。

この条文は、取消権にも時効があるって決めてるんや。いつまでも取り消せるわけやなくて、一定期間過ぎたら取り消せなくなるねん。

取消権は、追認できるようになってから5年間使わんかったら時効で消えるんや。それと、行為した時から20年経っても消えるで。例えば、未成年者が成人になってから5年、または契約した時から20年で取消権はなくなるってことやな。

これで法律関係がはっきりして、取引の安全が守られるんや。「いつまでも取り消されるかも」って不安やったら、商売できへんやろ?だから期限を決めてるんやな。

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