おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第125条法定追認

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は、追認をしたもんとみなすんやで。ただし、異議をとどめた時は、この限りやない。

ワンポイント解説

「法定追認」っちゅう、わざわざ「追認します」って言わんでも追認したことになる場合を決めてるんやで。追認できるようになった後に、一定のことをしたら自動的に追認したことになるねん。「行動で示した」っちゅうわけやな。

具体的に言うとな、どんな場合かっちゅうと、①契約を全部か一部実行した、②相手に「履行してや」って請求した、③契約内容を変更した(更改)、④担保を出した、⑤その契約で得た権利を他人に譲った、⑥強制執行したとか、そういう場合やねん。例えば、17歳のAさんが未成年の時に買ったバイクがあって、20歳になった後にそのバイクの代金を払ったとしよか。そしたら、「その契約、認めますわ」って言うたのと同じことになるんやで。

でも、「取消権は残しとくで」って異議をとどめた場合は別やねん。例えば、Aさんが「とりあえず払うけど、取り消す権利は捨ててへんからな」って言うといたら、払っても追認したことにならへんのや。取消権を保持する意思を明示すれば、これらの行為をしても追認とはみなされへんねん。ちゃんと留保しとくのが大事やで。

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