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民法

第125条 法定追認

第125条 法定追認

第125条 法定追認

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は、追認をしたもんとみなすんやで。ただし、異議をとどめた時は、この限りやない。

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は、追認をしたもんとみなすんやで。ただし、異議をとどめた時は、この限りやない。

ワンポイント解説

この条文は、「法定追認」っちゅう、わざわざ「追認します」って言わんでも追認したことになる場合を決めてるんや。追認できるようになった後に、一定のことをしたら自動的に追認したことになるねん。

どんな場合かっちゅうと、①契約を全部か一部実行した、②相手に「履行してや」って請求した、③契約内容を変更した、④担保を出した、⑤その契約で得た権利を他人に譲った、⑥強制執行したとか、そういう場合やな。例えば、未成年者が成人になった後に、未成年の時に買った車の代金を払ったら、「その契約、認めますわ」って言うたのと同じことになるんや。

でも、「取消権は残しとくで」って異議をとどめた場合は別やで。例えば、「とりあえず払うけど、取り消す権利は捨ててへんからな」って言うといたら、払っても追認したことにならへんねん。

民法第125条は、法定追認について定めています。追認できる状態になった後に一定の事実があれば、明示的な追認がなくても追認したものとみなされます。

法定追認事由としては、①全部または一部の履行、②履行の請求、③更改、④担保の供与、⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡、⑥強制執行などがあります。

ただし、異議をとどめた場合(「取消権を放棄しない」と留保した場合)は、法定追認は成立しません。取消権を保持する意思を明示すれば、これらの行為をしても追認とはみなされないのです。

この条文は、「法定追認」っちゅう、わざわざ「追認します」って言わんでも追認したことになる場合を決めてるんや。追認できるようになった後に、一定のことをしたら自動的に追認したことになるねん。

どんな場合かっちゅうと、①契約を全部か一部実行した、②相手に「履行してや」って請求した、③契約内容を変更した、④担保を出した、⑤その契約で得た権利を他人に譲った、⑥強制執行したとか、そういう場合やな。例えば、未成年者が成人になった後に、未成年の時に買った車の代金を払ったら、「その契約、認めますわ」って言うたのと同じことになるんや。

でも、「取消権は残しとくで」って異議をとどめた場合は別やで。例えば、「とりあえず払うけど、取り消す権利は捨ててへんからな」って言うといたら、払っても追認したことにならへんねん。

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