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民法

第124条 追認の要件

第124条 追認の要件

第124条 追認の要件

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっとった状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にせなあかん、その効力を生じへん。

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっとった状況が消滅した後にすることを要せえへん。

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっとった状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にせなあかん、その効力を生じへん。

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっとった状況が消滅した後にすることを要せえへん。

ワンポイント解説

この条文は、追認が有効になるための条件を決めてるんや。追認が効力持つには、①取り消しの原因やった状況がなくなってて、②取消権があるって知った後にせなあかんねん。

例えば、未成年者が追認するなら20歳になった後、騙されて契約した人が追認するなら騙されたって知った後、脅されて契約した人が追認するなら脅しから解放された後にせなあかんねん。これは、ちゃんと自分の意思で「認めるわ」って言える状態を確保するためやな。「まだ脅されてる最中に追認させられた」とかやったら意味ないやろ?

でも、第2項によって、親とか保佐人とかの同意を得た場合は、取消しの原因がまだ消えてなくても追認できるんや。この場合は、守ってくれる人の判断で追認OKってことやな。未成年者でも親が「ええよ」って言うたら追認できるってことや。

民法第124条は、追認の要件について定めています。追認が有効となるには、①取消しの原因となっていた状況が消滅し、②取消権があることを知った後に行う必要があります。

例えば、未成年者が追認する場合は成年に達した後、詐欺による取消しの場合は詐欺を知った後、強迫による場合は強迫状態から解放された後に追認する必要があります。これは、自由な意思で追認できる状態を確保するためです。

ただし、第2項により、法定代理人や保佐人の同意を得た場合などは、取消原因が消滅していなくても追認できます。この場合、保護者の判断で追認が可能となります。

この条文は、追認が有効になるための条件を決めてるんや。追認が効力持つには、①取り消しの原因やった状況がなくなってて、②取消権があるって知った後にせなあかんねん。

例えば、未成年者が追認するなら20歳になった後、騙されて契約した人が追認するなら騙されたって知った後、脅されて契約した人が追認するなら脅しから解放された後にせなあかんねん。これは、ちゃんと自分の意思で「認めるわ」って言える状態を確保するためやな。「まだ脅されてる最中に追認させられた」とかやったら意味ないやろ?

でも、第2項によって、親とか保佐人とかの同意を得た場合は、取消しの原因がまだ消えてなくても追認できるんや。この場合は、守ってくれる人の判断で追認OKってことやな。未成年者でも親が「ええよ」って言うたら追認できるってことや。

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