おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第124条追認の要件

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっとった状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にせなあかん、その効力を生じへん。

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっとった状況が消滅した後にすることを要せえへん。

ワンポイント解説

追認が有効になるための条件を決めてるんやで。追認が効力持つには、①取り消しの原因やった状況がなくなってて、②取消権があるって知った後にせなあかんねん。これは、ちゃんと自分の意思で「認めるわ」って言える状態を確保するためや。

具体的に言うとな、17歳のAさんが未成年者なのに高額な契約したとしよか。これを追認するなら、Aさんが20歳になった後(未成年っちゅう状況がなくなった後)にせなあかんねん。また、騙されて契約したBさんが追認するなら、騙されたって知った後にせなあかんのや。脅されて契約したCさんが追認するなら、脅しから解放された後にせなあかんで。「まだ脅されてる最中に追認させられた」とかやったら意味ないやろ?ちゃんと自由な意思で判断できる状態やないとあかんのや。

でも、第2項によって、親とか保佐人とかの同意を得た場合は、取消しの原因がまだ消えてなくても追認できるんやで。この場合は、守ってくれる人の判断で追認OKってことやな。例えば、未成年者でも親が「この契約、ええで」って言うたら追認できるねん。保護者が判断してくれるから、本人が成人になるまで待たんでもええわけや。

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