第122条 取り消すことができる行為の追認
第122条 取り消すことができる行為の追認
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
取り消すことができる行為は、第百二十条に決まっとる者が追認した時は、以後、取り消すことができへん。
民法第122条は、取り消すことができる行為の追認について定めています。第120条に規定する取消権者が追認した場合、以後は取り消すことができなくなります。
追認により、法律行為は確定的に有効となります。一度追認すれば、後から「やっぱり取り消したい」と言うことはできません。これは法律関係を安定させるためです。
追認できるのは取消権者のみです。例えば、未成年者が成人した後に追認する、詐欺を知った被害者が追認する、などの場合があります。追認には第124条の要件が必要です。
取り消せる行為を後から認めたらどうなるかを決めてるんやで。第120条に書いてある取消権を持ってる人が「ええよ、認めるわ」って追認したら、もう取り消せなくなるねん。追認っちゅうのは、問題のある契約を「まあええわ、そのままでええわ」って認めることや。
具体的に言うとな、17歳のAさんが未成年者なのに高額なバイクを買う契約をしたとしよか。本来は取り消せるねん。でも、Aさんが20歳になってから「あの契約、認めますわ」って追認したら、その契約は確定的に有効になるんやで。一回「ええよ」って言うたら、後から「やっぱりやめとくわ」は通らへんねん。これは法律関係を安定させるためや。「やっぱり」が何回も続いたら相手も困るやろ?
追認できるんは、取消権を持ってる人だけやで。例えば、未成年者が成人になってから追認するとか、騙されたって分かった人が「まあええわ」って追認するとか、そういう場合やな。ただし、第124条の条件を満たさなあかんねん。取消しの原因がなくなってて、取消権があるって知った後やないと、追認は無効やで。自由な意思で追認できる状態やないとあかんのや。
簡単操作