第122条 取り消すことができる行為の追認
第122条 取り消すことができる行為の追認
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
取り消すことができる行為は、第百二十条に決まっとる者が追認した時は、以後、取り消すことができへん。
ワンポイント解説
民法第122条は、取り消すことができる行為の追認について定めています。第120条に規定する取消権者が追認した場合、以後は取り消すことができなくなります。
追認により、法律行為は確定的に有効となります。一度追認すれば、後から「やっぱり取り消したい」と言うことはできません。これは法律関係を安定させるためです。
追認できるのは取消権者のみです。例えば、未成年者が成人した後に追認する、詐欺を知った被害者が追認する、などの場合があります。追認には第124条の要件が必要です。
この条文は、取り消せる行為を後から認めたらどうなるかを決めてるんや。第120条に書いてある取消権を持ってる人が「ええよ、認めるわ」って言うたら、もう取り消せなくなるねん。
追認したら、その契約は確定的に有効になるんや。一回「ええよ」って言うたら、後から「やっぱりやめとくわ」は通らへんで。これは法律関係を安定させるためやな。「やっぱり」が何回も続いたら相手も困るやろ?
追認できるんは、取消権を持ってる人だけや。例えば、未成年者が20歳になってから「あの契約、認めるわ」って言うとか、騙されたって分かった人が「まあええわ、そのままでええわ」って言うとか、そういう場合やな。ただし、第124条の条件を満たさなあかんで。
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