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第121条 取消しの効果

第121条 取消しの効果

第121条 取消しの効果

取り消された行為は、初めから無効やったもんとみなすんや。

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

取り消された行為は、初めから無効やったもんとみなすんや。

ワンポイント解説

この条文は「取消したらどうなるん?」っちゅうシンプルやけど大事な決まりやで。取り消された行為は「最初から無効やったもん」として扱われるねん。これを「遡及効(そきゅうこう)」とか「自始無効」って言うんや。過去に遡って無効になるっちゅうことやな。

具体的に言うとな、AさんがBさんに騙されて土地の売買契約にサインしてもうたとしよか。Aさんがその契約を取り消したら、その契約は「最初からなかったもん」と同じ扱いになるんやで。Aさんがお金を払ってたら返してもらえるし、Bさんが土地をもらってたら返さなあかんねん。全部元に戻るっちゅうわけや。

この「最初から無効」っちゅう考え方は、民法の基本中の基本やねん。取り消せるっちゅうことは、最初から問題があったってことやから、元に戻すのが筋やろ。でも、間に入ってた善意の第三者(何も知らん他の人)を守るための特別な決まりもあるから、全部が全部完全に元通りになるわけやないこともあるんやで。取引の安全も大事やからな。

民法第121条は、取消しの効果について規定しています。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(自始無効)。

これは「取消しは過去に遡及する」という原則を表しています。例えば、詐欺や強迫によって契約をした場合、その契約を取消すと、契約は最初から存在しなかったものとして扱われます。

ただし、取消しの効果については、善意の第三者の保護など、他の条文で特別な規定がある場合もあります。

この条文は「取消したらどうなるん?」っちゅうシンプルやけど大事な決まりやで。取り消された行為は「最初から無効やったもん」として扱われるねん。これを「遡及効(そきゅうこう)」とか「自始無効」って言うんや。過去に遡って無効になるっちゅうことやな。

具体的に言うとな、AさんがBさんに騙されて土地の売買契約にサインしてもうたとしよか。Aさんがその契約を取り消したら、その契約は「最初からなかったもん」と同じ扱いになるんやで。Aさんがお金を払ってたら返してもらえるし、Bさんが土地をもらってたら返さなあかんねん。全部元に戻るっちゅうわけや。

この「最初から無効」っちゅう考え方は、民法の基本中の基本やねん。取り消せるっちゅうことは、最初から問題があったってことやから、元に戻すのが筋やろ。でも、間に入ってた善意の第三者(何も知らん他の人)を守るための特別な決まりもあるから、全部が全部完全に元通りになるわけやないこともあるんやで。取引の安全も大事やからな。

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