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民法

第120条 取消権者

第120条 取消権者

第120条 取消権者

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができるんやな。

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができるんや。

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができるんやな。

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、誰が取り消しできるんかを決めてるんや。取消しできる人は、取消しの理由によって変わってくるねん。

まず、未成年者とか成年後見人がついてる人とかが契約した場合の取消しは、本人か、その代理人か、相続した人か、同意する権利がある人(親とか後見人とか)だけやねん。相手の人は取り消せへんで。未成年者とかを守るための決まりやからな。

次に、勘違いとか騙されたとか脅されたとかで取り消す場合は、意思表示した本人か、その代理人か、相続した人だけや。例えば、あなたが騙されて契約したなら、あなた(か代理人か相続人)だけが取り消せるってことやな。被害受けた本人を守るための制度やからな。

民法第120条は、誰が取消権を行使できるかを定めています。取り消しができる者(取消権者)は、取消しの原因によって異なります。

行為能力の制限による取消しの場合、制限行為能力者本人、その代理人、承継人、または同意権者(親権者や後見人など)に限られます。相手方には取消権がありません。

錯誤、詐欺、強迫による取消しの場合は、意思表示をした者本人、その代理人、または承継人に限られます。これらは被害を受けた本人を保護するための制度だからです。

この条文は、誰が取り消しできるんかを決めてるんや。取消しできる人は、取消しの理由によって変わってくるねん。

まず、未成年者とか成年後見人がついてる人とかが契約した場合の取消しは、本人か、その代理人か、相続した人か、同意する権利がある人(親とか後見人とか)だけやねん。相手の人は取り消せへんで。未成年者とかを守るための決まりやからな。

次に、勘違いとか騙されたとか脅されたとかで取り消す場合は、意思表示した本人か、その代理人か、相続した人だけや。例えば、あなたが騙されて契約したなら、あなた(か代理人か相続人)だけが取り消せるってことやな。被害受けた本人を守るための制度やからな。

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