第12条 被保佐人及び保佐人
第12条 被保佐人及び保佐人
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付するんやな。
ワンポイント解説
民法第12条は、保佐開始の審判を受けた者の法的地位を定めています。保佐開始の審判を受けた者は「被保佐人」と呼ばれ、必ず保佐人が付されます。
被保佐人は、後見ほど重度ではないため、日常的な行為は自分で行うことができます。ただし、民法第13条に列挙された重要な財産行為については、保佐人の同意が必要となります。
保佐人は、家庭裁判所が選任します。親族が選任されることもあれば、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。
この条文は、保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」って呼んで、必ず「保佐人」を付けるって決めてるんや。第8条の成年後見と同じような仕組みやな。
被保佐人は、後見人が付く人ほど重症やないから、普段の生活は自分でできるんや。でも、大事な財産のことは、保佐人の許可がいるねん。バランスの取れた仕組みやで。
保佐人も、家庭裁判所が選ぶんや。家族がなることもあれば、弁護士さんとかの専門家がなることもあるで。
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