おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条 被保佐人及び保佐人

第12条 被保佐人及び保佐人

第12条 被保佐人及び保佐人

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付するんやな。

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付するんやな。

ワンポイント解説

保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」って呼んで、必ず「保佐人」を付けるって決めてるんや。第8条の成年後見と同じような仕組みやな。

被保佐人は、後見人が付く人ほど重症やないから、普段の生活は自分でできるんや。例えば、Aさん(おじいちゃん)が被保佐人になったとして、スーパーで買い物したり、電車に乗ったり、友達と喫茶店行ったりとか、日常のことは自分の判断でできるんやで。でも、大事な財産のこと(家を売るとか、大金を借りるとか)は、保佐人の許可がいるねん。バランスの取れた仕組みやで。

保佐人も、家庭裁判所が選ぶんや。家族がなることもあれば、弁護士さんとかの専門家がなることもあるで。例えば、Aさんの息子さんのBさんが保佐人に選ばれたら、Bさんがお父さんの大事な契約にチェックを入れたり、一緒に考えたりする役目を担うんや。全部を代わりにやるんやなくて、大事なところだけサポートするっちゅう感じやな。本人の自由も守りながら、危ないところは助けてあげるっていう、ちょうどええ塩梅の制度やねん。

民法第12条は、保佐開始の審判を受けた者の法的地位を定めています。保佐開始の審判を受けた者は「被保佐人」と呼ばれ、必ず保佐人が付されます。

被保佐人は、後見ほど重度ではないため、日常的な行為は自分で行うことができます。ただし、民法第13条に列挙された重要な財産行為については、保佐人の同意が必要となります。

保佐人は、家庭裁判所が選任します。親族が選任されることもあれば、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」って呼んで、必ず「保佐人」を付けるって決めてるんや。第8条の成年後見と同じような仕組みやな。

被保佐人は、後見人が付く人ほど重症やないから、普段の生活は自分でできるんや。例えば、Aさん(おじいちゃん)が被保佐人になったとして、スーパーで買い物したり、電車に乗ったり、友達と喫茶店行ったりとか、日常のことは自分の判断でできるんやで。でも、大事な財産のこと(家を売るとか、大金を借りるとか)は、保佐人の許可がいるねん。バランスの取れた仕組みやで。

保佐人も、家庭裁判所が選ぶんや。家族がなることもあれば、弁護士さんとかの専門家がなることもあるで。例えば、Aさんの息子さんのBさんが保佐人に選ばれたら、Bさんがお父さんの大事な契約にチェックを入れたり、一緒に考えたりする役目を担うんや。全部を代わりにやるんやなくて、大事なところだけサポートするっちゅう感じやな。本人の自由も守りながら、危ないところは助けてあげるっていう、ちょうどええ塩梅の制度やねん。

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