第119条 無効な行為の追認
第119条 無効な行為の追認
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じへん。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をした時は、新たな行為をしたもんとみなすんや。
民法第119条は、無効な行為の追認について定めています。原則として、無効な行為は追認によっても有効にはなりません。無効は最初から法律行為として成立していないため、追認の効果が及ばないのです。
ただし、当事者が無効であることを知った上で追認した場合は、新たな法律行為をしたものとみなされます。つまり、追認時に新しい契約を結んだのと同じ扱いになります。
この場合、遡及効はなく、追認時から効力が生じます。例えば、公序良俗違反で無効な契約でも、当事者が無効を知って改めて合意すれば、その時点から新たな契約として有効になります。
無効な行為を後から認めてもどうなるかを決めてるんやで。基本的には、無効なもんは後から「やっぱりええわ」って言うても有効にならへんねん。そもそも最初から無効やから、認めようがないってことや。無効っちゅうのは、法律行為として成立してへん状態やからな。
具体的に言うとな、Aさんが公序良俗に反する内容の契約(例えば、犯罪の助けをする契約)をBさんとしたとしよか。この契約は最初から無効やねん。後からAさんが「やっぱりこの契約、有効にしたいわ」って追認しても、無効のままやで。無効なもんは無効や。法律が「これはあかん」って言うてるから、当事者が何言うても無効なんや。
でも、例外があってな。「これ無効やな」って分かった上で「それでもええから改めてやるわ」って言うたら、新しい契約したことになるんやで。つまり、追認した時点で新しい契約を結んだのと同じ扱いになるってことや。この場合は、さかのぼって有効になるんやなくて、追認した時から有効になるねん。例えば、内容を修正して公序良俗に反せえへんようにして「改めて契約しよか」って言うたら、その時点から新しい契約として有効になるんやで。
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