第119条 無効な行為の追認
第119条 無効な行為の追認
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じへん。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をした時は、新たな行為をしたもんとみなすんや。
ワンポイント解説
民法第119条は、無効な行為の追認について定めています。原則として、無効な行為は追認によっても有効にはなりません。無効は最初から法律行為として成立していないため、追認の効果が及ばないのです。
ただし、当事者が無効であることを知った上で追認した場合は、新たな法律行為をしたものとみなされます。つまり、追認時に新しい契約を結んだのと同じ扱いになります。
この場合、遡及効はなく、追認時から効力が生じます。例えば、公序良俗違反で無効な契約でも、当事者が無効を知って改めて合意すれば、その時点から新たな契約として有効になります。
この条文は、無効な行為を後から認めてもどうなるかを決めてるんや。基本的には、無効なもんは後から「やっぱりええわ」って言うても有効にならへんねん。そもそも最初から無効やから、認めようがないってことやな。
でも、「これ無効やな」って分かった上で「それでもええから改めてやるわ」って言うたら、新しい契約したことになるんや。つまり、追認した時点で新しい契約を結んだのと同じ扱いになるってことやな。
この場合は、さかのぼって有効になるんやなくて、追認した時から有効になるんや。例えば、公序良俗違反で無効な契約でも、「無効やけど、内容変えて改めて契約しよか」って言うたら、その時点から新しい契約として有効になるで。
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