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民法

第116条 無権代理行為の追認

第116条 無権代理行為の追認

第116条 無権代理行為の追認

追認は、別段の意思表示がない時は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。ただし、第三者の権利を害することはできへん。

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

追認は、別段の意思表示がない時は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。ただし、第三者の権利を害することはできへん。

ワンポイント解説

この条文は、無権代理を後から認めた時、どうなるかを決めてるんや。基本的には、契約した時まで遡って有効になるねん。つまり、最初から正式な代理やったことにするってことやな。

例えば、3月1日にBさんが勝手にAさんの代理として土地を売って、4月1日にAさんが「ええよ、認めるわ」って言うたら、3月1日の時点で有効な契約やったことになるんや。後から認めても、最初に戻ってOKになるっちゅうわけやな。

でも、他の人の権利を潰すことはできへんで。例えば、3月15日に別の人Cさんが何か権利を取ってたら、それは守られるんや。後から追認したからって、他人に迷惑かけたらあかんってことやな。

民法第116条は、無権代理行為の追認の効力について定めています。追認は、原則として契約時に遡って効力を生じます。つまり、最初から有効な代理行為であったとして扱われます。

これは遡及効と呼ばれ、当事者間の法律関係を安定させるための規定です。追認により、最初から本人が契約当事者であったことになります。

ただし、追認の遡及効は第三者の権利を害することはできません。例えば、追認前に第三者が権利を取得していた場合、その第三者の権利は保護されます。これは取引の安全を守るためです。

この条文は、無権代理を後から認めた時、どうなるかを決めてるんや。基本的には、契約した時まで遡って有効になるねん。つまり、最初から正式な代理やったことにするってことやな。

例えば、3月1日にBさんが勝手にAさんの代理として土地を売って、4月1日にAさんが「ええよ、認めるわ」って言うたら、3月1日の時点で有効な契約やったことになるんや。後から認めても、最初に戻ってOKになるっちゅうわけやな。

でも、他の人の権利を潰すことはできへんで。例えば、3月15日に別の人Cさんが何か権利を取ってたら、それは守られるんや。後から追認したからって、他人に迷惑かけたらあかんってことやな。

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