おおさかけんぽう

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第114条 無権代理の相手方の催告権

第114条 無権代理の相手方の催告権

第114条 無権代理の相手方の催告権

前条の場合で、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるんや。この場合で、本人がその期間内に確答をせえへん時は、追認を拒絶したもんとみなすんやで。

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

前条の場合で、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるんや。この場合で、本人がその期間内に確答をせえへん時は、追認を拒絶したもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

無権代理の相手方の催告権について決めてるんやで。無権代理の場合、相手方は本人に対して「追認するかせえへんか、ちゃんと答えてや」って催促できるねん。宙ぶらりんの状態で待たされるのは可哀想やから、早く法律関係を確定させることができるようにしてるんや。

具体的に言うとな、Bさんが「うちはAさんの代理人や」って言うて、Cさんと契約したとしよか。でも、Bさんには実際には代理権がなかったんや。Cさんは「Aさんが追認してくれるんやろか、それとも拒絶するんやろか」ってずっと不安やろ。せやから、Cさんは、Aさんに対して「1ヶ月以内に追認するかどうか答えてな」って催告できるんやで。

そして、Aさんがその期間内に答えへんかったら、追認を拒絶したことになるねん。これで、Cさんは不安定な状態から抜け出せて、契約は完全に無効になるんや。いつまでも待たされるのは辛いから、こういう決まりがあるんやな。「相当の期間」っちゅうのは、事情によって変わるけど、普通は1〜2ヶ月くらいやで。

民法第114条は、無権代理の相手方の催告権について定めています。無権代理の場合、相手方は本人に対して追認の催告をすることができます。

相手方は、本人に対して相当の期間を定め、その期間内に追認するかどうかを確答するよう催告できます。これにより、法律関係を早期に確定させることができます。

本人がその期間内に確答しない場合、追認を拒絶したものとみなされます。相手方は、不安定な地位から解放され、契約は確定的に無効となります。

無権代理の相手方の催告権について決めてるんやで。無権代理の場合、相手方は本人に対して「追認するかせえへんか、ちゃんと答えてや」って催促できるねん。宙ぶらりんの状態で待たされるのは可哀想やから、早く法律関係を確定させることができるようにしてるんや。

具体的に言うとな、Bさんが「うちはAさんの代理人や」って言うて、Cさんと契約したとしよか。でも、Bさんには実際には代理権がなかったんや。Cさんは「Aさんが追認してくれるんやろか、それとも拒絶するんやろか」ってずっと不安やろ。せやから、Cさんは、Aさんに対して「1ヶ月以内に追認するかどうか答えてな」って催告できるんやで。

そして、Aさんがその期間内に答えへんかったら、追認を拒絶したことになるねん。これで、Cさんは不安定な状態から抜け出せて、契約は完全に無効になるんや。いつまでも待たされるのは辛いから、こういう決まりがあるんやな。「相当の期間」っちゅうのは、事情によって変わるけど、普通は1〜2ヶ月くらいやで。

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