第114条 無権代理の相手方の催告権
第114条 無権代理の相手方の催告権
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
前条の場合で、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるんや。この場合で、本人がその期間内に確答をせえへん時は、追認を拒絶したもんとみなすんやで。
ワンポイント解説
民法第114条は、無権代理の相手方の催告権について定めています。無権代理の場合、相手方は本人に対して追認の催告をすることができます。
相手方は、本人に対して相当の期間を定め、その期間内に追認するかどうかを確答するよう催告できます。これにより、法律関係を早期に確定させることができます。
本人がその期間内に確答しない場合、追認を拒絶したものとみなされます。相手方は、不安定な地位から解放され、契約は確定的に無効となります。
この条文は、無権代理の相手方の催告権について決めてるんや。無権代理の場合、相手方は本人に対して「追認するかせえへんか答えてや」って催促できるねん。
相手方は、本人に対して適当な期間を決めて、その期間内に追認するかどうかをはっきり答えるように催告できるんや。これで、法律関係を早く確定させることができるねん。
本人がその期間内に答えへんかったら、追認を拒絶したことになるんや。相手方は、不安定な状態から抜け出せて、契約は完全に無効になるで。
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