第113条 無権代理
第113条 無権代理
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をせえへんかったら、本人に対してその効力を生じへん。
追認又はその拒絶は、相手方に対してせなあかん、その相手方に対抗することができへん。ただし、相手方がその事実を知った時は、この限りやない。
ワンポイント解説
民法第113条は、無権代理について定めています。代理権のない者が他人の代理人として行った契約は、本人が追認しなければ本人には効力が生じません。
無権代理行為は、本人の追認により遡及的に有効となります。追認は、契約時に遡って効力を生じます。本人が追認を拒絶すれば、その契約は確定的に無効となります。
第2項により、追認または拒絶は相手方に対して行わなければ対抗できません。ただし、相手方がその事実を知った場合は、この限りではありません。無権代理人の責任については第117条で規定されています。
この条文は、無権代理(権限のない代理)について決めてるんや。代理権のない者が他人の代理人として契約しても、本人が追認(後からOKすること)せえへんかったら、本人には効力がないねん。
無権代理の行為は、本人が追認したら遡って(さかのぼって)有効になるんや。追認は、契約した時まで遡って効力が出るねん。本人が拒絶したら、その契約は完全に無効になるで。
追認したり拒絶したりするのは、相手方に対してせなあかん。そやないと、相手方に主張できへんねん。でも、相手方がその事実を知ったら別やけどな。無権代理人の責任については117条で決まってるで。
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