第112条代理権消滅後の表見代理等
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負うんやな。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかった時は、この限りやない。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の決まりによりその責任を負うべき場合で、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある時に限り、その行為についての責任を負うんや。
代理権がなくなった後の表見代理について決めてるんやで。代理権がなくなった後でも、それを知らん善意無過失の第三者には本人が責任を負うねん。これは、今まで代理権があった人との取引の安全を守るためや。外から見たら、まだ代理権があるように見えるからな。
具体的に言うとな、AさんがBさんに財産管理の代理権を与えてたけど、ある日その代理権を終わらせたとしよか。でも、それを知らんCさんが、Bさんと「Aさんの代理人として」契約してもうたんや。この場合、Cさんが善意無過失(全く知らんかったし、知るべきでもなかった)やったら、Aさんが責任を負わなあかんねん。Aさんは、代理権を終わらせたことをちゃんと知らせるべきやったっちゅうことや。
ただし、Cさんに不注意があって「ちゃんと調べたらわかったはずや」っちゅう場合は、Cさんは守られへんで。第2項では、消滅した代理権の範囲を超えた行為についても、Cさんに正当な理由があったら本人が責任を負うって決まってるねん。これは、110条(権限外の表見代理)と112条1項を重ねて適用できるようにする決まりやで。取引の安全と本人保護のバランスを取ってるんやな。
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