第111条代理権の消滅事由
代理権は、次に掲げる事由によって消滅するんやで。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅するんや。
ワンポイント解説
代理権がなくなる理由(消滅事由)について決めてるんやで。代理権は、①本人が亡くなった時、②代理人が亡くなった・破産した・後見開始された時になくなるねん。代理っちゅうのは、本人と代理人の間の信頼関係が基礎やから、どちらかに大きな変化があったら終わりになるんや。
具体的に言うとな、AさんがBさんに財産管理を任せてたとしよか。Aさんが亡くなったら、Bさんの代理権は自動的になくなるんや。また、Bさんが亡くなったり、破産したり、後見開始(判断能力がなくなって後見人がついた)されたりしても、代理権はなくなるで。これは、代理人としての仕事ができへん状態になったからやな。
第2項では、任意代理(委任で決めた代理)の場合は、それに加えて委任が終わった時もなくなるって決まってるねん。委任は、解除したり、期間が切れたり、頼まれた仕事が終わったりしたら終了するんや。法定代理(法律で決まった代理、例えば親権者)の場合は、本人の行為能力が回復したり、後見が取り消されたりしてもなくなるで。代理権がなくなった後の表見代理については、次の112条で決まってるんやで。
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