第111条 代理権の消滅事由
第111条 代理権の消滅事由
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
代理権は、次に掲げる事由によって消滅するんやで。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅するんや。
民法第111条は、代理権の消滅事由について定めています。代理権は、①本人の死亡、②代理人の死亡・破産手続開始決定・後見開始審判によって消滅します。
第2項により、任意代理(委任による代理)は、上記に加えて委任の終了によっても消滅します。委任は、当事者の解除、期間満了、委任事務の完了などにより終了します。
法定代理の場合、本人の行為能力回復や後見開始審判の取消しなどによっても代理権は消滅します。代理権消滅後の表見代理については第112条で規定されています。
代理権がなくなる理由(消滅事由)について決めてるんやで。代理権は、①本人が亡くなった時、②代理人が亡くなった・破産した・後見開始された時になくなるねん。代理っちゅうのは、本人と代理人の間の信頼関係が基礎やから、どちらかに大きな変化があったら終わりになるんや。
具体的に言うとな、AさんがBさんに財産管理を任せてたとしよか。Aさんが亡くなったら、Bさんの代理権は自動的になくなるんや。また、Bさんが亡くなったり、破産したり、後見開始(判断能力がなくなって後見人がついた)されたりしても、代理権はなくなるで。これは、代理人としての仕事ができへん状態になったからやな。
第2項では、任意代理(委任で決めた代理)の場合は、それに加えて委任が終わった時もなくなるって決まってるねん。委任は、解除したり、期間が切れたり、頼まれた仕事が終わったりしたら終了するんや。法定代理(法律で決まった代理、例えば親権者)の場合は、本人の行為能力が回復したり、後見が取り消されたりしてもなくなるで。代理権がなくなった後の表見代理については、次の112条で決まってるんやで。
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