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民法

第111条 代理権の消滅事由

第111条 代理権の消滅事由

第111条 代理権の消滅事由

代理権は、次に掲げる事由によって消滅するんやで。

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅するんや。

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

代理権は、次に掲げる事由によって消滅するんやで。

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅するんや。

ワンポイント解説

この条文は、代理権がなくなる理由(消滅事由)について決めてるんや。代理権は、①本人が亡くなった時、②代理人が亡くなった・破産した・後見開始された時になくなるねん。

任意代理(委任で決めた代理)の場合は、それに加えて委任が終わった時もなくなるで。委任は、解除したり、期間が切れたり、頼まれた仕事が終わったりしたら終了するねん。

法定代理の場合は、本人の行為能力が回復したり、後見が取り消されたりしてもなくなるで。代理権がなくなった後の表見代理については、次の112条で決まってるんや。

民法第111条は、代理権の消滅事由について定めています。代理権は、①本人の死亡、②代理人の死亡・破産手続開始決定・後見開始審判によって消滅します。

第2項により、任意代理(委任による代理)は、上記に加えて委任の終了によっても消滅します。委任は、当事者の解除、期間満了、委任事務の完了などにより終了します。

法定代理の場合、本人の行為能力回復や後見開始審判の取消しなどによっても代理権は消滅します。代理権消滅後の表見代理については第112条で規定されています。

この条文は、代理権がなくなる理由(消滅事由)について決めてるんや。代理権は、①本人が亡くなった時、②代理人が亡くなった・破産した・後見開始された時になくなるねん。

任意代理(委任で決めた代理)の場合は、それに加えて委任が終わった時もなくなるで。委任は、解除したり、期間が切れたり、頼まれた仕事が終わったりしたら終了するねん。

法定代理の場合は、本人の行為能力が回復したり、後見が取り消されたりしてもなくなるで。代理権がなくなった後の表見代理については、次の112条で決まってるんや。

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