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民法

第11条 保佐開始の審判

第11条 保佐開始の審判

第11条 保佐開始の審判

精神上の障害により事理を弁識する能力がえらい不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができるんや。ただし、第七条に決まっとる原因がある者については、この限りやない。

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

精神上の障害により事理を弁識する能力がえらい不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができるんや。ただし、第七条に決まっとる原因がある者については、この限りやない。

ワンポイント解説

この条文は、判断能力がかなり落ちてる人を守るための「保佐」っちゅう制度について決めてるんや。「著しく不十分」っちゅうんは、全然ダメっちゅうほどやないけど、かなりアカンっちゅう状態やな。

成年後見の制度には3段階あるんや。一番重い「後見」、真ん中の「保佐」、一番軽い「補助」や。保佐は真ん中の中度の人のための制度やねん。例えば、軽めの認知症で、普段の買い物とかはできるけど、土地売ったり大金借りたりっちゅう大事なことは、ちょっと判断が怪しいっちゅう人が対象や。

保佐開始の審判が出たら、その人は「被保佐人」になって、「保佐人」っちゅう人が付くんや。被保佐人は、大事な財産のこと(借金、家や土地の売買とか)をする時は、保佐人の許可をもらわなあかん。勝手にやったら、後から取り消せるねん。

でも、日常的な買い物とかは自分でできるで。後見よりは自由度が高いんや。全部ダメっちゅうわけやなくて、大事なことだけ誰かに助けてもらうっちゅう感じやな。

ただし、もっと重い状態(第7条の「常に判断能力がない」状態)やったら、保佐やなくて後見になるで。症状の重さに応じて、ちゃんと使い分けるんや。

民法第11条は、保佐開始の審判について定めています。精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な状態にある人について、家庭裁判所が保佐開始の審判を行うことができます。

「著しく不十分」とは、判断能力が全くない(後見)ほどではないが、かなり低下している状態をいいます。例えば、軽度から中度の認知症で、日常的な買い物はできるが、重要な財産の管理や契約については適切な判断が難しい状態などが該当します。

保佐制度は、後見と補助の中間に位置する制度です。後見(第7条)は判断能力を常に欠く最も重度の場合、補助(第15条)は判断能力が不十分な軽度の場合であり、保佐はその中間の中度の場合に適用されます。

保佐開始の審判がなされると、本人は被保佐人となり、家庭裁判所が選任した保佐人が付きます。被保佐人は、重要な財産行為(借金、不動産の売買など)について保佐人の同意を得なければならず、同意なく行った行為は取り消すことができます。

ただし、第7条の要件(判断能力を常に欠く状態)に該当する場合は、保佐ではなく後見が開始されます。

この条文は、判断能力がかなり落ちてる人を守るための「保佐」っちゅう制度について決めてるんや。「著しく不十分」っちゅうんは、全然ダメっちゅうほどやないけど、かなりアカンっちゅう状態やな。

成年後見の制度には3段階あるんや。一番重い「後見」、真ん中の「保佐」、一番軽い「補助」や。保佐は真ん中の中度の人のための制度やねん。例えば、軽めの認知症で、普段の買い物とかはできるけど、土地売ったり大金借りたりっちゅう大事なことは、ちょっと判断が怪しいっちゅう人が対象や。

保佐開始の審判が出たら、その人は「被保佐人」になって、「保佐人」っちゅう人が付くんや。被保佐人は、大事な財産のこと(借金、家や土地の売買とか)をする時は、保佐人の許可をもらわなあかん。勝手にやったら、後から取り消せるねん。

でも、日常的な買い物とかは自分でできるで。後見よりは自由度が高いんや。全部ダメっちゅうわけやなくて、大事なことだけ誰かに助けてもらうっちゅう感じやな。

ただし、もっと重い状態(第7条の「常に判断能力がない」状態)やったら、保佐やなくて後見になるで。症状の重さに応じて、ちゃんと使い分けるんや。

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