第11条保佐開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力がえらい不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができるんや。ただし、第七条に決まっとる原因がある者については、この限りやない。
判断能力がかなり落ちてる人を守るための「保佐」っちゅう制度について決めてるんや。「著しく不十分」っちゅうんは、全然ダメっちゅうほどやないけど、かなりアカンっちゅう状態やな。
成年後見の制度には3段階あるんや。一番重い「後見」、真ん中の「保佐」、一番軽い「補助」や。保佐は真ん中の中度の人のための制度やねん。例えば、Aさん(おじいちゃん)が軽めの認知症で、普段の買い物とかはできるけど、土地売ったり大金借りたりっちゅう大事なことは、ちょっと判断が怪しいっちゅう人が対象や。スーパーで食材買うのは問題ないけど、「この土地を1000万円で売ります」って契約するのは危ないっていう状態やな。
保佐開始の審判が出たら、その人は「被保佐人」になって、「保佐人」っちゅう人が付くんや。例えば、Aさんの息子さんのBさんが保佐人になったとしたら、Aさんが大事な財産のこと(借金、家や土地の売買とか)をする時は、Bさんの許可をもらわなあかん。勝手にやったら、後から取り消せるねん。でも、日常的な買い物とかは自分でできるで。後見よりは自由度が高いんや。全部ダメっちゅうわけやなくて、大事なことだけ誰かに助けてもらうっちゅう感じやな。
ただし、もっと重い状態(第7条の「常に判断能力がない」状態)やったら、保佐やなくて後見になるで。症状の重さに応じて、ちゃんと使い分けるんや。本人の状態を見て、必要なサポートをする仕組みやねん。
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