第109条 代理権授与の表示による表見代理等
第109条 代理権授与の表示による表見代理等
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負うんや。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられてへんことを知り、又は過失によって知らなかった時は、この限りやない。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の決まりによりその責任を負うべき場合で、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある時に限り、その行為についての責任を負うんやで。
ワンポイント解説
民法第109条は、代理権授与の表示による表見代理について定めています。本人が第三者に対して代理権を与えた旨を表示した場合、実際には代理権がなくても本人が責任を負います。
これは取引の安全を保護するためです。本人の表示を信頼した善意無過失の第三者は保護されます。ただし、第三者が悪意または有過失の場合は保護されません。
第2項は、表示した代理権の範囲を超える行為についても、第三者に正当な理由がある場合は本人が責任を負うとしています。例えば、「財産管理の代理権がある」と表示したが売却までしたような場合です。
この条文は、代理権を与えたって表示した場合の表見代理(見かけ上の代理)について決めてるんや。本人が「こいつに代理権あげたで」って第三者に言うたら、実際には代理権がなくても本人が責任を負うねん。
これは、取引の安全を守るためや。本人の言うたことを信じた善意無過失の第三者は守られるんや。でも、第三者が実は知ってたとか、不注意で知らんかった場合は守られへんで。
表示した範囲を超えることをした場合でも、第三者に正当な理由があったら本人が責任を負うねん。例えば、「財産管理の代理権がある」って言うたのに売却までしたような時やな。
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