第108条 自己契約及び双方代理等
第108条 自己契約及び双方代理等
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすんやで。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りやない。
前項本文に決まっとるもんのほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなすんや。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りやない。
ワンポイント解説
民法第108条は、自己契約・双方代理および利益相反行為について定めています。これらの行為は原則として無権代理とみなされます。
自己契約とは、代理人が相手方の代理人として契約する場合(例:買主の代理人が同時に売主でもある)、双方代理とは、代理人が当事者双方の代理人として契約する場合です。本人保護のため原則無効です。
ただし、債務の履行(すでに成立した債務を実行する行為)や、本人があらかじめ許諾した行為は有効です。第2項は、その他の利益相反行為も無権代理とみなしますが、本人の事前許諾があれば有効です。
この条文は、自己契約・双方代理と利益相反行為について決めてるんや。これらは原則として無権代理(権限のない代理)として扱われるねん。
自己契約っちゅうのは、代理人が相手方の代理人にもなる場合で、双方代理っちゅうのは、両方の当事者の代理人になる場合や。本人を守るために原則無効やねん。
でも、すでに決まった債務を実行するだけとか、本人が事前にOKした行為は有効やで。あと、代理人と本人の利益がぶつかる行為も無権代理やけど、本人が事前にOKしたらええねん。
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