第108条 自己契約及び双方代理等
第108条 自己契約及び双方代理等
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすんやで。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りやない。
前項本文に決まっとるもんのほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなすんや。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りやない。
民法第108条は、自己契約・双方代理および利益相反行為について定めています。これらの行為は原則として無権代理とみなされます。
自己契約とは、代理人が相手方の代理人として契約する場合(例:買主の代理人が同時に売主でもある)、双方代理とは、代理人が当事者双方の代理人として契約する場合です。本人保護のため原則無効です。
ただし、債務の履行(すでに成立した債務を実行する行為)や、本人があらかじめ許諾した行為は有効です。第2項は、その他の利益相反行為も無権代理とみなしますが、本人の事前許諾があれば有効です。
自己契約・双方代理と利益相反行為について決めてるんやで。これらは原則として無権代理(権限のない代理)として扱われるねん。自己契約っちゅうのは、代理人が相手方の代理人にもなる場合で、双方代理っちゅうのは、両方の当事者の代理人になる場合や。こういう場合、代理人が自分に都合のええようにしてしまう危険があるから、本人を守るために原則無効なんやな。
具体的に言うとな、AさんがBさんに土地の売却を任せたとしよか。ところが、Bさんは買主のCさんの代理人でもあるんや(双方代理)。または、Bさん自身が買主になる(自己契約)。こういう場合、Bさんは「安く買いたい」って思うやろから、Aさんに不利な条件で契約してしまうかもしれへんねん。せやから、こういう契約は原則として無権代理になるんや。
ただし、例外があってな。すでに決まった債務を実行するだけ(例えば、決まった金額を支払うだけ)とか、本人が事前にOKした行為は有効やで。あと、第2項では、代理人と本人の利益がぶつかる行為(利益相反行為)も無権代理やけど、本人が事前にOKしたらええねん。例えば、親が自分の借金の担保に子の財産を使うような場合やな。本人の許可があれば認められるんや。
簡単操作