おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第108条自己契約及び双方代理等

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすんやで。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りやない。

前項本文に決まっとるもんのほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなすんや。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りやない。

ワンポイント解説

自己契約・双方代理と利益相反行為について決めてるんやで。これらは原則として無権代理(権限のない代理)として扱われるねん。自己契約っちゅうのは、代理人が相手方の代理人にもなる場合で、双方代理っちゅうのは、両方の当事者の代理人になる場合や。こういう場合、代理人が自分に都合のええようにしてしまう危険があるから、本人を守るために原則無効なんやな。

具体的に言うとな、AさんがBさんに土地の売却を任せたとしよか。ところが、Bさんは買主のCさんの代理人でもあるんや(双方代理)。または、Bさん自身が買主になる(自己契約)。こういう場合、Bさんは「安く買いたい」って思うやろから、Aさんに不利な条件で契約してしまうかもしれへんねん。せやから、こういう契約は原則として無権代理になるんや。

ただし、例外があってな。すでに決まった債務を実行するだけ(例えば、決まった金額を支払うだけ)とか、本人が事前にOKした行為は有効やで。あと、第2項では、代理人と本人の利益がぶつかる行為(利益相反行為)も無権代理やけど、本人が事前にOKしたらええねん。例えば、親が自分の借金の担保に子の財産を使うような場合やな。本人の許可があれば認められるんや。

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