第107条 代理権の濫用
第107条 代理権の濫用
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合で、相手方がその目的を知り、又は知ることができた時は、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすんや。
ワンポイント解説
民法第107条は、代理権の濫用について定めています。2020年改正で新設された規定です。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権を行使した場合の処理を明確にしています。
代理人が権限内の行為をしても、自己または第三者の利益のためであり、相手方が悪意または有過失の場合、無権代理とみなされます。本人は保護され、その行為は本人に効果が及びません。
例えば、代理人が自己の借金返済のため本人の不動産を売却し、相手方がそれを知っていた場合、その売買は無権代理となり本人には効力が生じません。
この条文は、代理権の濫用について決めてるんや。2020年にできた新しい決まりやで。代理人が自分や他の人の利益のために代理権を使った時の扱いを決めてるねん。
代理人が権限の範囲内のことをしても、自分や他人のためやったら、相手がそれを知ってたか知れたはずやった場合は、無権代理(権限のない代理)として扱われるんや。本人は守られて、その行為は本人には効力がないねん。
例えば、代理人が自分の借金を返すために本人の土地を売って、相手がそれを知ってた場合、その売買は無権代理になって本人には効力がないんや。
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