第106条 復代理人の権限等
第106条 復代理人の権限等
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表するんや。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内で、代理人と同一の権利を有し、義務を負うんやで。
ワンポイント解説
民法第106条は、復代理人の権限と地位について定めています。復代理人は、その権限内の行為について本人を代表します。
復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。したがって、復代理人の行為は直接本人に効果が帰属します。
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利義務を有します。例えば、復代理人にも善管注意義務があり、本人に対して責任を負います。
この条文は、復代理人の権限と立場について決めてるんや。復代理人は、その権限の範囲内で本人を代表するねん。
復代理人は、代理人の代理人やなくて、本人の代理人やねん。せやから、復代理人がやったことの効果は、直接本人にいくんや。
復代理人は、本人と第三者に対して、代理人と同じ権利と義務を持つで。例えば、復代理人もちゃんと注意して仕事せなあかんし、本人に対して責任を負うねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ