第106条 復代理人の権限等
第106条 復代理人の権限等
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表するんや。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内で、代理人と同一の権利を有し、義務を負うんやで。
民法第106条は、復代理人の権限と地位について定めています。復代理人は、その権限内の行為について本人を代表します。
復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。したがって、復代理人の行為は直接本人に効果が帰属します。
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利義務を有します。例えば、復代理人にも善管注意義務があり、本人に対して責任を負います。
復代理人の権限と立場について決めてるんやで。復代理人は、その権限の範囲内で本人を代表するねん。ここで大事なのは、復代理人は「代理人の代理人」やなくて「本人の代理人」やっちゅうことや。せやから、復代理人がやったことの効果は、直接本人に帰属するんやな。
具体的に言うとな、Aさん(本人)がBさん(代理人)に財産管理を任せて、BさんがさらにCさん(復代理人)を選んだとしよか。CさんがAさんの土地を誰かに貸す契約をした場合、その契約はAさんとその相手方との間で成立するんや。Bさんは関係なくて、Cさんは直接Aさんを代表してるわけやな。
そして、復代理人は、本人と第三者に対して、代理人と同じ権利と義務を持つんやで。例えば、Cさんもちゃんと注意して仕事をせなあかん義務(善管注意義務)があるし、何か失敗したらAさんに対して責任を負わなあかんねん。復代理人やからって、責任が軽くなるわけやないんや。本人を守るためにも、代理人と同じようにしっかり責任を果たさなあかんのやで。
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