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民法

第106条 復代理人の権限等

第106条 復代理人の権限等

第106条 復代理人の権限等

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表するんや。

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内で、代理人と同一の権利を有し、義務を負うんやで。

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表するんや。

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内で、代理人と同一の権利を有し、義務を負うんやで。

ワンポイント解説

この条文は、復代理人の権限と立場について決めてるんや。復代理人は、その権限の範囲内で本人を代表するねん。

復代理人は、代理人の代理人やなくて、本人の代理人やねん。せやから、復代理人がやったことの効果は、直接本人にいくんや。

復代理人は、本人と第三者に対して、代理人と同じ権利と義務を持つで。例えば、復代理人もちゃんと注意して仕事せなあかんし、本人に対して責任を負うねん。

民法第106条は、復代理人の権限と地位について定めています。復代理人は、その権限内の行為について本人を代表します。

復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。したがって、復代理人の行為は直接本人に効果が帰属します。

復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利義務を有します。例えば、復代理人にも善管注意義務があり、本人に対して責任を負います。

この条文は、復代理人の権限と立場について決めてるんや。復代理人は、その権限の範囲内で本人を代表するねん。

復代理人は、代理人の代理人やなくて、本人の代理人やねん。せやから、復代理人がやったことの効果は、直接本人にいくんや。

復代理人は、本人と第三者に対して、代理人と同じ権利と義務を持つで。例えば、復代理人もちゃんと注意して仕事せなあかんし、本人に対して責任を負うねん。

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