第105条 法定代理人による復代理人の選任
第105条 法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるんや。この場合で、やむを得ない事由がある時は、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うんやな。
ワンポイント解説
民法第105条は、法定代理人による復代理人の選任について定めています。法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任できます。
これは、法定代理人は法律の規定により選任されるため、本人の信頼とは無関係だからです。任意代理人と異なり、本人の許諾は不要です。
やむを得ない事由がある場合、法定代理人は選任・監督についての責任のみを負います。例えば、病気で急に復代理人を選ばざるを得なかった場合、選任が適切であれば復代理人の行為には責任を負いません。
この条文は、法定代理人(法律で決まった代理人)が復代理人を選ぶことについて決めてるんや。法定代理人は、自分の責任で自由に復代理人を選べるねん。
なんでかっちゅうと、法定代理人は法律で決められた代理人やから、本人の信頼とは関係ないんや。任意代理人と違って、本人の許可はいらへんねん。
やむを得ん事情がある場合は、選任と監督の責任だけ負えばええんや。例えば、急に病気になって復代理人を選ばなあかんかった時、ちゃんとした人を選んでたら、その復代理人がやったことには責任を負わんでもええねん。
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