おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1049条遺留分の放棄

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限って、その効力を生ずるねん。

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさへんんや。

ワンポイント解説

相続が始まる前に遺留分を放棄する場合の話やねん。勝手に放棄はでけへんくて、家庭裁判所の許可が必要なんや。

たとえばな、長男のAさんが「お父さんが生きてる間に事業を継がせてもらったから、遺留分は要りません」って放棄したいとするやん。せやけどこれは、家庭裁判所に申し立てて、許可をもらわんと効力がないんや。勝手に「放棄します」って言うだけではあかんねん。裁判所が「本当に自由な意思で放棄してるか」とか「生活に困らへんか」とかを確認するんやで。

それから第2項では、一人が放棄しても、他の相続人の遺留分には影響せえへんって決まってるねん。たとえばAさんが放棄しても、次男のBさんの遺留分が増えるわけやないんや。Bさんは自分の分だけもらえるってことやね。これは、プレッシャーかけられて無理やり放棄させられたりせんようにするための保護や。遺留分は大事な権利やから、簡単には放棄でけへんようになってるんやで。

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