おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1049条 遺留分の放棄

第1049条 遺留分の放棄

第1049条 遺留分の放棄

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限って、その効力を生ずるねん。

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさへんんや。

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限って、その効力を生ずるねん。

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさへんんや。

ワンポイント解説

相続が始まる前に遺留分を放棄する場合の話やねん。勝手に放棄はでけへんくて、家庭裁判所の許可が必要なんや。

たとえばな、長男のAさんが「お父さんが生きてる間に事業を継がせてもらったから、遺留分は要りません」って放棄したいとするやん。せやけどこれは、家庭裁判所に申し立てて、許可をもらわんと効力がないんや。勝手に「放棄します」って言うだけではあかんねん。裁判所が「本当に自由な意思で放棄してるか」とか「生活に困らへんか」とかを確認するんやで。

それから第2項では、一人が放棄しても、他の相続人の遺留分には影響せえへんって決まってるねん。たとえばAさんが放棄しても、次男のBさんの遺留分が増えるわけやないんや。Bさんは自分の分だけもらえるってことやね。これは、プレッシャーかけられて無理やり放棄させられたりせんようにするための保護や。遺留分は大事な権利やから、簡単には放棄でけへんようになってるんやで。

本条(第1049条)は「遺留分の放棄」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続が始まる前に遺留分を放棄する場合の話やねん。勝手に放棄はでけへんくて、家庭裁判所の許可が必要なんや。

たとえばな、長男のAさんが「お父さんが生きてる間に事業を継がせてもらったから、遺留分は要りません」って放棄したいとするやん。せやけどこれは、家庭裁判所に申し立てて、許可をもらわんと効力がないんや。勝手に「放棄します」って言うだけではあかんねん。裁判所が「本当に自由な意思で放棄してるか」とか「生活に困らへんか」とかを確認するんやで。

それから第2項では、一人が放棄しても、他の相続人の遺留分には影響せえへんって決まってるねん。たとえばAさんが放棄しても、次男のBさんの遺留分が増えるわけやないんや。Bさんは自分の分だけもらえるってことやね。これは、プレッシャーかけられて無理やり放棄させられたりせんようにするための保護や。遺留分は大事な権利やから、簡単には放棄でけへんようになってるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ