おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1048条遺留分侵害額請求権の期間の制限

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使せえへん時は、時効によって消滅するんや。相続開始の時から10年を経過した時も、同様とするで。

ワンポイント解説

遺留分侵害額の請求権には期限があるっていう話やねん。知ってから1年以内に請求せんと、時効で消滅してしまうんや。

たとえばな、お父さんが2020年に亡くなって、長男のAさんが全財産をもらったとするやん。次男のBさんは2021年に遺言の内容を知って、「自分の遺留分が侵害されてる」って気付いたとするやろ。そしたらBさんは、2022年までに請求せなあかんのや。2022年を過ぎたら、もう請求でけへんくなるねん。

それから、たとえ遺言の内容を知らんかったとしても、相続開始から10年経ったら請求でけへんくなるで。たとえばBさんが2030年になって初めて遺言を知ったとしても、お父さんが亡くなってから10年経ってるから、もう時効やねん。これは、いつまでも法律関係が不安定なままやと困るから、どこかで区切りをつけなあかんっていう考え方や。権利があっても、早めに行使せなあかんのやで。

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