第1044条
第1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
贈与は、相続開始前の1年間にしたもんに限って、前条の決まりによりその価額を算入するで。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、1年前の日より前にしたもんについても、同様とするんや。
第904条の決まりは、前項に決まっとる贈与の価額について準用するねん。
相続人に対する贈与についての第1項の決まりの適用については、同項中「1年」とあるんは「10年」と、「価額」とあるんは「価額(婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限るで。)」とするんやで。
本条(第1044条)は民法の重要な規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺留分を計算する時に、どの期間の贈与を含めるかっていう話やねん。基本は相続の1年前までやけど、相続人への贈与は10年前まで遡るんや。
たとえばな、お父さんが2020年に亡くなったとするやん。お父さんが2019年に友人のAさんに500万円あげてたら、これは遺留分の計算に入るんや。せやけど2018年にあげてた分は、普通は入らへんねん。ただし、お父さんとAさんが「これで遺留分を減らせるな」って分かってて贈与してた場合は、1年以上前のもんも計算に入るで。
それから第3項では、相続人に対する贈与は特別なルールがあるんや。たとえば長男のBさんが結婚する時や、事業を始める時に2000万円もらってた場合、10年前までは遺留分の計算に入るねん。相続人は家族やから、他人より長い期間遡るわけや。これは、特定の子どもだけが生前に大金もらってたら不公平やから、ちゃんと計算に入れようっていう考え方やねん。
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