第1044条
第1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
贈与は、相続開始前の1年間にしたもんに限って、前条の決まりによりその価額を算入するで。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、1年前の日より前にしたもんについても、同様とするんや。
第904条の決まりは、前項に決まっとる贈与の価額について準用するねん。
相続人に対する贈与についての第1項の決まりの適用については、同項中「1年」とあるんは「10年」と、「価額」とあるんは「価額(婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限るで。)」とするんやで。
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