第1043条遺留分を算定するための財産の価額
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有しとった財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務のぜんぶの額を控除した額とするんや。
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めるねん。
ワンポイント解説
遺留分を計算する時に、どの財産を含めるかっていう話やねん。亡くなった時の財産だけやなくて、生前贈与した分も含めるんや。
たとえばな、お父さんが亡くなった時に持ってた財産が3000万円やったとするやん。せやけど生前に長男のAさんに1000万円、次男のBさんに500万円あげてたとするやろ。そしたら遺留分を計算する時は、3000万円+1000万円+500万円=4500万円を基準にするんや。亡くなった時の財産だけやなくて、生前にあげた分も足すわけやね。そこから借金とかの債務を引いた額が、遺留分の計算のベースになるんやで。
それから第2項では、条件付きの権利とか、いつまで続くか分からへん権利の価値は、家庭裁判所が専門家に評価してもらって決めるって書いてあるねん。たとえば「Cさんが生きてる間だけ家賃がもらえる権利」とかは、価値の計算が難しいやろ。そういう時は鑑定人に頼むんや。公平に遺留分を計算するための仕組みやねん。
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