おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 遺留分の帰属及びその割合

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に決まっとる遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受けるんやで。

相続人が数人おる場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の決まりにより算定したその各自の相続分を乗じた割合とするねん。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に決まっとる遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受けるんやで。

相続人が数人おる場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の決まりにより算定したその各自の相続分を乗じた割合とするねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ