第1040条 居住建物の返還等
第1040条 居住建物の返還等
配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
配偶者は、前条に規定する場合を除いて、配偶者短期居住権が消滅した時は、居住建物の返還をせなあかんねん。せやけど、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができへんで。
第599条第1項及び第2項並びに第621条の決まりは、前項本文の決まりにより配偶者が相続の開始後に附属させたもんがおる居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がおる居住建物の返還をする場合について準用するんやで。
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