おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第104条任意代理人による復代理人の選任

委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむを得ない事由がある時でなければ、復代理人を選任することができへん。

ワンポイント解説

任意代理人(委任で選ばれた代理人)が復代理人(さらに別の代理人)を選ぶことについて決めてるんやで。任意代理人は、本人の許可があるか、やむを得ん事情がある時しか、復代理人を選べへんねん。これは、本人が「この人やから任せるわ」って信頼して選んだ代理人やから、勝手に他の人に任せたらあかんっちゅうことや。

具体的に言うとな、AさんがBさんに「うちの土地の売却を任せるわ」って頼んだとしよか。Bさんは「忙しいから、Cさんに任せよ」って勝手に決めることはできへんねん。Aさんの許可をもらうか、またはBさんが急に病気で入院して動けへんようになったとか、そういうやむを得ん事情がないと、復代理人(Cさん)を選任できへんのや。

やむを得ん事情っちゅうのは、代理人が病気、事故、出張で遠くに行かなあかんとか、本当に代理の仕事ができへん状況のことをいうねん。ちなみに、法定代理人(法律で決まった代理人、例えば親権者)の場合は、自由に復代理人を選べるで。それは第106条に出てくるんやけどな。

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