第1038条配偶者による使用
配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限るで。以下この節において同じや。)は、従前の用法に従って、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をせなあかんねん。
配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なんだら、第三者に居住建物の使用をさせることができへんんや。
配偶者が前2項の決まりに違反した時は、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができるで。
ワンポイント解説
配偶者短期居住権を持ってる人が、家をどう使わなあかんかっていう話やねん。ちゃんと大事に使って、勝手に人に貸したりしたらあかんのや。
たとえばな、妻のAさんが配偶者短期居住権で家に住んでるとするやん。Aさんは、今まで通りの使い方で、大事に家を使わなあかんのや。勝手に友達を住まわせたり、部屋を又貸ししたりしたらあかんねん。所有者の許可が必要なんや。
それから第3項では、もしAさんがルールを破ったら、家を取得した人(たとえば子どものBさん)は、「配偶者短期居住権を消滅させます」って言うことができるねん。たとえばAさんが勝手に他人に部屋を貸して家賃もらってたりしたら、Bさんは「もう出て行ってください」って言えるんや。短期間やからこそ、ちゃんとルールを守ってもらわなあかんのや。権利があっても、好き勝手やってええわけやないねん。相手への配慮が大事やで。
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