第1037条 配偶者短期居住権
第1037条 配偶者短期居住権
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住しとった場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住しとった建物(以下この節において「居住建物」っちゅうんや。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」っちゅうで。)に対して、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用しとった場合にあっては、その部分について無償で使用する権利やで。以下この節において「配偶者短期居住権」っちゅうんや。)を有するねん。せやけど、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得した時、又は第891条の決まりに該当しもしくは廃除によってその相続権を失った時は、この限りやないで。
前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げたらあかんんや。
居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるんやで。
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