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第1037条 配偶者短期居住権

第1037条 配偶者短期居住権

第1037条 配偶者短期居住権

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住しとった場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住しとった建物(以下この節において「居住建物」っちゅうんや。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」っちゅうで。)に対して、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用しとった場合にあっては、その部分について無償で使用する権利やで。以下この節において「配偶者短期居住権」っちゅうんや。)を有するねん。せやけど、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得した時、又は第891条の決まりに該当しもしくは廃除によってその相続権を失った時は、この限りやないで。

前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げたらあかんんや。

居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるんやで。

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住しとった場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住しとった建物(以下この節において「居住建物」っちゅうんや。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」っちゅうで。)に対して、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用しとった場合にあっては、その部分について無償で使用する権利やで。以下この節において「配偶者短期居住権」っちゅうんや。)を有するねん。せやけど、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得した時、又は第891条の決まりに該当しもしくは廃除によってその相続権を失った時は、この限りやないで。

前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げたらあかんんや。

居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるんやで。

ワンポイント解説

配偶者が短期間だけ家に住める権利についての話やねん。配偶者居住権とは別の、もっと短い期間の権利や。

たとえばな、夫が突然亡くなって、家が子どもAさんのもんになったとするやん。妻のBさんは、いきなり「明日出て行ってください」とは言われへんのや。最低でも6ヶ月間は、そのまま住み続けられる権利があるねん。これが配偶者短期居住権や。遺産分割の話し合いが終わるまでとか、決められた期間まで住めるんやで。

せやけど例外があって、相続権を失った場合(虐待とか重大な侮辱とか)や、既に配偶者居住権を取得した場合は、この短期居住権はないねん。それから第2項では、家を取得した人は、Bさんの居住を邪魔したらあかんって決まってるで。第3項では、一定の場合を除いて、いつでも消滅を申し入れることができるんや。配偶者がいきなり住む場所を失わへんようにする、緊急避難的な権利やねん。

本条(第1037条)は「配偶者短期居住権」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

配偶者が短期間だけ家に住める権利についての話やねん。配偶者居住権とは別の、もっと短い期間の権利や。

たとえばな、夫が突然亡くなって、家が子どもAさんのもんになったとするやん。妻のBさんは、いきなり「明日出て行ってください」とは言われへんのや。最低でも6ヶ月間は、そのまま住み続けられる権利があるねん。これが配偶者短期居住権や。遺産分割の話し合いが終わるまでとか、決められた期間まで住めるんやで。

せやけど例外があって、相続権を失った場合(虐待とか重大な侮辱とか)や、既に配偶者居住権を取得した場合は、この短期居住権はないねん。それから第2項では、家を取得した人は、Bさんの居住を邪魔したらあかんって決まってるで。第3項では、一定の場合を除いて、いつでも消滅を申し入れることができるんや。配偶者がいきなり住む場所を失わへんようにする、緊急避難的な権利やねん。

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