おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1036条使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の決まりは、配偶者居住権について準用するんやで。

ワンポイント解説

配偶者居住権について、使用貸借とか賃貸借の規定を使うっていう話やねん。配偶者居住権は特別な権利やけど、似たような制度のルールを借りてくるわけや。

たとえばな、配偶者のAさんが配偶者居住権を持ってるとするやん。この権利について、使用貸借(タダで借りる場合)や賃貸借(家賃払って借りる場合)のルールがいくつか準用されるんや。たとえば、家が朽ち果てて住めへんようになった時にどうするかとか、そういう細かいルールやねん。

具体的には、第597条(使用貸借の終了)、第600条(契約の解除)、第613条(転貸の承諾)、第616条の2(賃借物の一部滅失)の規定が準用されるんやで。たとえば家が地震で半分壊れたら、Aさんは権利を一部失うかもしれへんし、所有者との話し合いが必要になるかもしれへんねん。配偶者居住権は新しい制度やから、既存の似たルールを使うことで、トラブルを防ぐ仕組みになってるんや。

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