おおさかけんぽう

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民法

第1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の決まりは、配偶者居住権について準用するんやで。

第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の決まりは、配偶者居住権について準用するんやで。

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