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第1034条 居住建物の費用の負担

第1034条 居住建物の費用の負担

第1034条 居住建物の費用の負担

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するんやで。

第583条第2項の決まりは、前項の通常の必要費以外の費用について準用するねん。

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するんやで。

第583条第2項の決まりは、前項の通常の必要費以外の費用について準用するねん。

ワンポイント解説

居住建物にかかる費用を誰が負担するかっていう話やねん。普通の費用は配偶者が払って、特別な費用は別のルールになるんや。

たとえばな、配偶者のAさんが家に住んでる場合、固定資産税とか、電気代とか、ちょっとした修理代とか、普段の生活で必要な費用はAさんが払うんや。これが「通常の必要費」やねん。Aさんが住んでるわけやから、こういう費用はAさんが負担するのが当然やろっていう考え方や。

せやけど第2項では、通常やない費用については別の規定が準用されるんやで。たとえば大規模な修繕とか、建物の価値を上げるような工事とかは、「通常の必要費」やないから、別のルールになるねん。その場合は、所有者が負担したり、配偶者と分担したりする可能性があるんや。日常的な費用と特別な費用で、負担のルールが違うわけやね。住む人と所有する人、両方の立場を考えた仕組みやねん。

本条(第1034条)は「居住建物の費用の負担」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

居住建物にかかる費用を誰が負担するかっていう話やねん。普通の費用は配偶者が払って、特別な費用は別のルールになるんや。

たとえばな、配偶者のAさんが家に住んでる場合、固定資産税とか、電気代とか、ちょっとした修理代とか、普段の生活で必要な費用はAさんが払うんや。これが「通常の必要費」やねん。Aさんが住んでるわけやから、こういう費用はAさんが負担するのが当然やろっていう考え方や。

せやけど第2項では、通常やない費用については別の規定が準用されるんやで。たとえば大規模な修繕とか、建物の価値を上げるような工事とかは、「通常の必要費」やないから、別のルールになるねん。その場合は、所有者が負担したり、配偶者と分担したりする可能性があるんや。日常的な費用と特別な費用で、負担のルールが違うわけやね。住む人と所有する人、両方の立場を考えた仕組みやねん。

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