第1033条 居住建物の修繕等
第1033条 居住建物の修繕等
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるねん。
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をせえへん時は、居住建物の所有者は、その修繕をすることができるんや。
居住建物が修繕を要する時(第1項の決まりにより配偶者が自らその修繕をする時を除くで。)、又は居住建物について権利を主張する者がおる時は、配偶者は、居住建物の所有者に対して、遅滞のうその旨を通知せなあかんねん。せやけど、居住建物の所有者が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。
本条(第1033条)は「居住建物の修繕等」について定めた規定です。
本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
配偶者居住権を持ってる人が家の修繕をどうするかっていう話やねん。配偶者も修繕できるし、所有者も修繕できるんや。
たとえばな、配偶者のAさんが住んでる家の水道が壊れたとするやん。Aさんは自分で水道屋さんを呼んで修理してもらえるんや。住むために必要な修繕やから、わざわざ所有者の許可を取らんでもええねん。雨漏りとか、ドアの故障とか、そういう日常的な修繕はAさんができるわけや。
せやけど第2項では、Aさんが修繕せえへん場合、所有者が修繕できるって決まってるで。たとえば屋根が壊れてるのにAさんが放っておいたら、所有者が「このままやと家が傷むから」って自分で修理できるんや。それから第3項では、修繕が必要な時や、誰かが「この家は私のもんや」って言うてきた時は、Aさんは早く所有者に知らせなあかんねん。所有者が既に知ってたら連絡せんでもええけどな。家を守るためにお互い協力する仕組みやねん。
簡単操作