第1033条 居住建物の修繕等
第1033条 居住建物の修繕等
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるねん。
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をせえへん時は、居住建物の所有者は、その修繕をすることができるんや。
居住建物が修繕を要する時(第1項の決まりにより配偶者が自らその修繕をする時を除くで。)、又は居住建物について権利を主張する者がおる時は、配偶者は、居住建物の所有者に対して、遅滞のうその旨を通知せなあかんねん。せやけど、居住建物の所有者が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ