第1031条 配偶者居住権の登記等
第1031条 配偶者居住権の登記等
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限るで。以下この節において同じや。)に対して、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うんや。
第605条の決まりは配偶者居住権について、第605条の4の決まりは配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用するねん。
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