第103条 権限の定めのない代理人の権限
第103条 権限の定めのない代理人の権限
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有するんやで。
ワンポイント解説
民法第103条は、権限の定めのない代理人の権限について定めています。代理権を包括的に与えられた場合の代理人の権限範囲を明確にする規定です。
権限の定めのない代理人は、保存行為(財産の現状を維持する行為)、代理の目的たる物または権利の性質を変えない範囲での利用・改良行為のみができます。
例えば、財産管理の代理人は、建物の修繕(保存行為)や賃貸(利用行為)はできますが、建物の売却や大規模な改築は権限外となります。処分行為には特別な授権が必要です。
この条文は、権限をざっくり与えられた代理人が何をできるかを決めてるんや。
権限の定めのない代理人は、財産を守る行為(保存行為)と、物の性質を変えへん範囲での利用・改良だけができるねん。
例えば、財産管理を任された代理人は、建物の修理とか賃貸はできるけど、建物を売ったり大規模な改築したりはできへんねん。そういう処分行為には、ちゃんと特別な許可がいるで。
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