法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限って、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるねん。
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
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