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民法

第1029条 審判による配偶者居住権の取得

第1029条 審判による配偶者居住権の取得

第1029条 審判による配偶者居住権の取得

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限って、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるねん。

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限って、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができるねん。

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