第1028条 配偶者居住権
第1028条 配偶者居住権
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」っちゅうんや。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住しとった場合において、次の各号のいずれかに該当する時は、その居住しとった建物(以下この節において「居住建物」っちゅうで。)のぜんぶについて無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」っちゅうんや。)を取得するねん。せやけど、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有しとった場合にあっては、この限りやないで。
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有する時は、配偶者居住権は、消滅せえへんんや。
第903条第4項の決まりは、配偶者居住権の遺贈について準用するんやで。
本条(第1028条)は「配偶者居住権」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
亡くなった人の配偶者が、住んでた家に無償で住み続けられる権利についての話やねん。配偶者居住権っていうんや。
たとえばな、夫が亡くなって、妻が夫の家に住んでたとするやん。相続で家の所有権が子どもにいったとしても、妻はその家にタダで住み続けられるんや。これが配偶者居住権やねん。遺産分割協議で決めるか、遺言で指定されるか、家庭裁判所が認めた場合に取得できるんやで。
せやけど例外があって、亡くなった人が他の人と家を共有してた場合(たとえば再婚相手の連れ子と共有してたとか)は、この権利は認められへんねん。それから第2項では、居住建物の一部を配偶者が所有することになった場合でも、配偶者居住権は消滅せえへんって決まってるで。住む権利はしっかり守られるんや。高齢の配偶者が住む場所を失わへんようにするための制度やねん。
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