法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前3条の決まりにより撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じへんようになるに至った時であっても、その効力を回復せえへんねん。せやけど、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りやないで。
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
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