法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については、遺言を撤回したもんとみなすで。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も、同様とするんや。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
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