第1022条 遺言の撤回
第1022条 遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言のぜんぶ又は一部を撤回することができるで。
ワンポイント解説
本条(第1022条)は「遺言の撤回」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言を書いた人が、いつでも遺言を取り消せるっていう話やねん。全部取り消してもええし、一部だけ変えてもええんや。
たとえばな、おじいちゃんが10年前に「全財産を長男のAさんに」って遺言書いてたとするやん。せやけど、その後Aさんと仲が悪くなって、「やっぱり次男のBさんにあげたい」って気が変わったとするやろ。そしたら、ちゃんとした遺言の形式で新しい遺言を書けば、前の遺言を取り消せるんや。
それから、全部やなくて一部だけ変えることもできるで。たとえば「家はAさんに、預金はBさんに」って遺言があって、「やっぱり預金はCさんに」って変えたかったら、その部分だけ新しい遺言で書き直せばええねん。遺言は死ぬまで何度でも変えられるんや。これは、遺言者の最後の意思を尊重するための決まりやねん。気持ちが変わるのは自然なことやからな。
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