法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言のぜんぶ又は一部を撤回することができるで。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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