おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第1022条 遺言の撤回

第1022条 遺言の撤回

第1022条 遺言の撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言のぜんぶ又は一部を撤回することができるで。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言のぜんぶ又は一部を撤回することができるで。

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