法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とするんや。せやけど、これによって遺留分を減ずることができへんねん。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
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