おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第1020条 委任の規定の準用

第1020条 委任の規定の準用

第1020条 委任の規定の準用

第654条及び第655条の決まりは、遺言執行者の任務が終了した場合について準用するで。

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

第654条及び第655条の決まりは、遺言執行者の任務が終了した場合について準用するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ