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第1020条 委任の規定の準用

第1020条 委任の規定の準用

第1020条 委任の規定の準用

第654条及び第655条の決まりは、遺言執行者の任務が終了した場合について準用するで。

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

第654条及び第655条の決まりは、遺言執行者の任務が終了した場合について準用するで。

ワンポイント解説

遺言執行者の仕事が終わった後のことについて、委任の規定を使うっていう話やねん。具体的には、財産を返したり、報告したりする義務があるんや。

たとえばな、遺言執行者のAさんが遺言の執行を全部終えたとするやん。そしたらAさんは、預かってた書類とか、残ってる財産とかを相続人に返さなあかんのや。それから、「こういう手続きをして、こういう費用がかかりました」っていう報告もせなあかんねん。委任が終わった時と同じルールが適用されるわけや。

それから、もし遺言執行中に相続人が亡くなったりして、急いで処理せなあかん状況になったら、Aさんは応急処置をする義務もあるんやで。たとえば相続財産の家が傷みそうやったら、とりあえず保存の手続きをしておくとかな。仕事が終わったからって、いきなり全部放り出すわけにはいかへんのや。ちゃんと引き継ぎをする責任があるねん。

本条(第1020条)は「委任の規定の準用」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言執行者の仕事が終わった後のことについて、委任の規定を使うっていう話やねん。具体的には、財産を返したり、報告したりする義務があるんや。

たとえばな、遺言執行者のAさんが遺言の執行を全部終えたとするやん。そしたらAさんは、預かってた書類とか、残ってる財産とかを相続人に返さなあかんのや。それから、「こういう手続きをして、こういう費用がかかりました」っていう報告もせなあかんねん。委任が終わった時と同じルールが適用されるわけや。

それから、もし遺言執行中に相続人が亡くなったりして、急いで処理せなあかん状況になったら、Aさんは応急処置をする義務もあるんやで。たとえば相続財産の家が傷みそうやったら、とりあえず保存の手続きをしておくとかな。仕事が終わったからって、いきなり全部放り出すわけにはいかへんのや。ちゃんと引き継ぎをする責任があるねん。

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