法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第654条及び第655条の決まりは、遺言執行者の任務が終了した場合について準用するで。
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
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