第102条 代理人の行為能力
第102条 代理人の行為能力
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができへん。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りやない。
ワンポイント解説
民法第102条は、代理人の行為能力について定めています。制限行為能力者(未成年者、成年被後見人など)が代理人として行った行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができません。
これは、代理行為の効果は本人に帰属し、代理人には帰属しないからです。代理人に行為能力は不要とされます。未成年者でも代理人になれます。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人となる場合(例:未成年の親が未成年の子の法定代理人)は、取消しが可能です。この場合、本人保護のため例外としています。
この条文は、代理人の行為能力について決めてるんや。未成年者とか成年被後見人みたいな制限行為能力者が代理人としてやったことは、「行為能力がない」っちゅう理由では取り消せへんねん。
なんでかっちゅうと、代理の効果は本人にいくもんで、代理人には関係ないからや。代理人に行為能力はいらへんねん。だから未成年者でも代理人になれるで。
でも、制限行為能力者が別の制限行為能力者の法定代理人になる場合(例えば、未成年の親が未成年の子の代理人)は、取り消せるで。こういう時は本人を守るために例外にしてるんやな。
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