第1018条 遺言執行者の報酬
第1018条 遺言執行者の報酬
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができるで。せやけど、遺言者がその遺言に報酬を定めた時は、この限りやないねん。
第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の決まりは、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用するんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ