第1018条 遺言執行者の報酬
第1018条 遺言執行者の報酬
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができるで。せやけど、遺言者がその遺言に報酬を定めた時は、この限りやないねん。
第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の決まりは、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用するんや。
本条(第1018条)は「遺言執行者の報酬」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言執行者の報酬についての話やねん。基本的には家庭裁判所が決めるんやけど、遺言に書いてあったらそれに従うんや。
たとえばな、遺言執行者のAさんが仕事を終えた後、報酬がいくらか決まってへんかったとするやん。そしたら家庭裁判所に「相続財産は5000万円で、作業にこれくらい時間がかかりました」って申請して、裁判所が適正な報酬を決めてくれるんや。相続財産が多かったり、仕事が複雑やったりしたら、報酬も高くなるねん。
せやけど遺言に「報酬は100万円」って書いてあったら、それが優先されるんやで。亡くなった人の意思を尊重するわけやね。それから第2項では、委任の規定が準用されるから、費用の前払いとか、必要経費の請求とかができるんや。たとえばAさんが遠方の不動産を見に行った交通費とかは、ちゃんと請求できるってことやねん。
簡単操作