法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言執行者が数人おる場合には、その任務の執行は、過半数で決するんやで。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。
各遺言執行者は、前項の決まりにかかわらず、保存行為をすることができるんや。
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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