第1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者の復任権
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言執行者は、自分の責任で第三者にその任務を行わせることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。
前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得へん事由がある時は、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うで。
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