おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1013条遺言の執行の妨害行為の禁止

遺言執行者がおる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができへんんやで。

前項の決まりに違反してした行為は、無効とするんや。せやけど、これをもって善意の第三者に対抗することができへんで。

前2項の決まりは、相続人の債権者(相続債権者を含むで。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げへんねん。

ワンポイント解説

遺言執行者がおる時は、相続人が勝手に財産を処分したり、遺言の邪魔したりしたらあかんっていう話やねん。妨害行為は無効になるんや。

たとえばな、遺言に「Aさんに家をあげる」って書いてあるのに、相続人のBさんが勝手にその家をCさんに売ってしもたとするやん。これは遺言の執行を妨げる行為やから無効や。せやけど、Cさんが「遺言のこと知らんかった」っていう善意の第三者やったら、Cさんは保護されるんやで。

それから第3項では、相続人の債権者が自分の権利を行使することは妨げられへんって書いてあるねん。たとえばBさんがDさんにお金を借りてて、Dさんが「Bさんの相続分から払ってや」って言うのは認められるんや。遺言執行と債権者の権利はバランスを取らなあかんからな。遺言を守りつつ、正当な権利も保護する仕組みやねん。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ