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第1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止

第1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止

第1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止

遺言執行者がおる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができへんんやで。

前項の決まりに違反してした行為は、無効とするんや。せやけど、これをもって善意の第三者に対抗することができへんで。

前2項の決まりは、相続人の債権者(相続債権者を含むで。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げへんねん。

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

遺言執行者がおる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができへんんやで。

前項の決まりに違反してした行為は、無効とするんや。せやけど、これをもって善意の第三者に対抗することができへんで。

前2項の決まりは、相続人の債権者(相続債権者を含むで。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げへんねん。

ワンポイント解説

遺言執行者がおる時は、相続人が勝手に財産を処分したり、遺言の邪魔したりしたらあかんっていう話やねん。妨害行為は無効になるんや。

たとえばな、遺言に「Aさんに家をあげる」って書いてあるのに、相続人のBさんが勝手にその家をCさんに売ってしもたとするやん。これは遺言の執行を妨げる行為やから無効や。せやけど、Cさんが「遺言のこと知らんかった」っていう善意の第三者やったら、Cさんは保護されるんやで。

それから第3項では、相続人の債権者が自分の権利を行使することは妨げられへんって書いてあるねん。たとえばBさんがDさんにお金を借りてて、Dさんが「Bさんの相続分から払ってや」って言うのは認められるんや。遺言執行と債権者の権利はバランスを取らなあかんからな。遺言を守りつつ、正当な権利も保護する仕組みやねん。

本条(第1013条)は「遺言の執行の妨害行為の禁止」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言執行者がおる時は、相続人が勝手に財産を処分したり、遺言の邪魔したりしたらあかんっていう話やねん。妨害行為は無効になるんや。

たとえばな、遺言に「Aさんに家をあげる」って書いてあるのに、相続人のBさんが勝手にその家をCさんに売ってしもたとするやん。これは遺言の執行を妨げる行為やから無効や。せやけど、Cさんが「遺言のこと知らんかった」っていう善意の第三者やったら、Cさんは保護されるんやで。

それから第3項では、相続人の債権者が自分の権利を行使することは妨げられへんって書いてあるねん。たとえばBさんがDさんにお金を借りてて、Dさんが「Bさんの相続分から払ってや」って言うのは認められるんや。遺言執行と債権者の権利はバランスを取らなあかんからな。遺言を守りつつ、正当な権利も保護する仕組みやねん。

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