第1012条遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要なぜんぶの行為をする権利義務を有するで。
遺言執行者がおる場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるんや。
第644条、第645条から第647条まで及び第650条の決まりは、遺言執行者について準用するねん。
ワンポイント解説
遺言執行者が遺言を実現するために必要なことは何でもできるし、せなあかんっていう話やねん。権利と義務の両方を持ってるんや。
たとえばな、遺言に「Aさんに家をあげる」って書いてあったら、遺言執行者は不動産の名義変更の手続きをしたり、家の鍵をAさんに渡したりするんや。それから「預金を3人で分ける」って書いてあったら、銀行で解約手続きして、ちゃんと分配するんやね。遺言を実現するために必要なことは全部やる責任があるんや。
それから第2項では、遺言執行者がおる場合は、遺贈の実行は遺言執行者しかできへんって決まってるねん。たとえば相続人のBさんが勝手に「Aさん、この家あげるわ」ってやってもあかんのや。遺言執行者が正式にやらなあかん。第3項では、委任の規定が準用されるから、善良な管理者の注意義務とか報告義務とかがあるんやで。ちゃんと責任持って仕事せなあかんねん。
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