第1012条 遺言執行者の権利義務
第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要なぜんぶの行為をする権利義務を有するで。
遺言執行者がおる場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるんや。
第644条、第645条から第647条まで及び第650条の決まりは、遺言執行者について準用するねん。
本条(第1012条)は「遺言執行者の権利義務」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言執行者が遺言を実現するために必要なことは何でもできるし、せなあかんっていう話やねん。権利と義務の両方を持ってるんや。
たとえばな、遺言に「Aさんに家をあげる」って書いてあったら、遺言執行者は不動産の名義変更の手続きをしたり、家の鍵をAさんに渡したりするんや。それから「預金を3人で分ける」って書いてあったら、銀行で解約手続きして、ちゃんと分配するんやね。遺言を実現するために必要なことは全部やる責任があるんや。
それから第2項では、遺言執行者がおる場合は、遺贈の実行は遺言執行者しかできへんって決まってるねん。たとえば相続人のBさんが勝手に「Aさん、この家あげるわ」ってやってもあかんのや。遺言執行者が正式にやらなあかん。第3項では、委任の規定が準用されるから、善良な管理者の注意義務とか報告義務とかがあるんやで。ちゃんと責任持って仕事せなあかんねん。
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